ご注意ください!!
  “ごみの野外焼却”

ご存知でしたか?
廃棄物の野外焼却 は一定の例外を除いて法律で禁止されています!!

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正(平成12年6月2日公布)により、廃棄物焼却の禁止規定が盛り込まれました。(平成13年4月1日施行)
 これにより、@法に定められた処理基準に従って行う廃棄物の焼却、A他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却、B公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない焼却や周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却を除いて、廃棄物の焼却が禁止されます。
 なお、違反した場合には、罰則が課せられることがあります。

今回の改正に伴い、身近な廃棄物の焼却についての疑問点を、Q&A形式で掲載しました。

  ごみの野外焼却 Q & A 集                    
 Q1 
廃棄物の野外焼却について、今回、どのような改正がなされたのですか。
 A1 
今回の改正は、廃棄物の不適正な処理を防止するため、近年増加している野外での違法な廃棄物の焼却について、一定の例外を除いて禁止し、罰則の対象としたものです。
 Q2 
 A2 
 Q3 
 A3 
 Q4 
 A4 
 Q5 
 A5 
家庭から出るごみを、庭先で焼却できますか。
たき火程度の少量のごみの焼却であればできます。ただし、ビニール袋や食品トレイなど、生活環境に著しい支障(大量の煙や悪臭など)が出るプラスチック類の焼却はやめましょう。
家庭用の小型(簡易)焼却炉で、家庭から出るごみの焼却はできますか。
家庭用の小型(簡易)焼却炉であって、高温での完全燃焼や適切な排ガス処理等が困難なものは、ダイオキシン類の発生抑制が困難であります。このため、家庭から出るごみは、できる限り市町のごみ焼却施設に出してください。
門松、しめ縄等を焼却するどんと焼きはできますか。
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却となりますので、焼却はできます。
施設管理者による河川や海岸などを清掃した後のごみの焼却はできますか。
河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却、海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却などは、国又は地方公共団体が、その施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却となりますので、焼却はできます。
 Q6 
 A6 
 Q7 
 A7 
 Q8 
 A8 
 Q9 
 A9 
 Q10 
 A10 
土地改良区や水利組合が、ため池周辺の雑草を刈り取り、それを焼却することはできますか。
ため池の管理者である土地改良区などが、ため池周辺の雑草を刈り取り、それを焼却する行為は、その施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却となりますので、焼却はできます。
ボランティア活動による河川や海岸などを清掃した後のごみの焼却はできますか。
ボランティア活動などで河川や海岸などを清掃し集められた草木などのごみ(プラスチック類は除く)の焼却はできます。ただし、この場合、焼却方法や焼却後の灰の処理方法について、事前に、河川等の管理者、地元市町、消防署などと十分相談してください。
農家の稲わらなどの焼却はできますか。
農業者が行う稲わらの焼却、林業者が行う伐採した枝の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却など、農林漁業を営むためにやむを得ず行う焼却はできます。ただし、農業用廃プラスチックやプラスチック製の漁網などは、産業廃棄物に該当するため、野外での焼却はできません。
農業者が田畑のあぜ道や用水路の雑草を刈り取り、それを焼却することはできますか。
農業者が田畑のあぜ道、用水路やため池などの刈り取った雑草を焼却する行為は、稲わらの焼却と同様に農業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却にあたりますので、焼却できます。ただし、焼却する場合は、火災の発生などに十分注意してください。
野外の焼却で注意すべき点は何ですか。
野外での焼却が認められている場合でも、周辺地域の生活環境への配慮から、有害物質、ばいじんなどが多量に発生しないようにしましょう。また、火の粉の飛散による火災の発生にも十分注意しなければなりません。
このため、家庭等から出されるごみは、できる限り、市町のごみ焼却施設で適切に処理されるよう、ご理解とご協力をお願いします。

詳しくは、香川県廃棄物対策課 Tel 087−832−3224 までお問い合わせください。

お問い合わせ